まめ畑

ゆるゆると書いていきます

今日からです

本日午前0時より道交法が改定されました。
飲酒運転に関する罰則が厳罰化したようです。

内容は以下の通りです。


道交法は、昨年8月に福岡市で幼児3人が死亡した飲酒ひき逃げ事故などを受け、改正された。
酒酔い運転の罰則は、従来の「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から
「5年、100万円」に引き上げられ、酒気帯び運転も「1年、30万円」が「3年、50万円」となった。

飲酒運転者への車両提供は運転者と同等の罰則とし、酒類提供や同乗者の罰則は、
運転者が酒酔い運転した場合が「3年、50万円」、酒気帯び運転は「2年、30万円」
とした。 

つまり同乗者や飲食店なども厳罰を科せられるという事です。
車を貸した人は運転者と同等の罰則ということで、車を貸す前には相手に飲酒運転
させないようにしないといけませんね。

それにしても居酒屋とかは全国チェーン店とか大きなお店になると注文する時に
注意をしている場所も増えてきましたが、依然飲酒運転での事故はなくなりませんね。

自分1人で事故を起こすならまだいいとしても、人を殺したりしたら本当に
どうする気なのでしょうかね?

なんか、そういう人って試しに轢かれないとわからないんでしょうね。